# DeFiとアメリカンスピリット:SECの新会長であるポール・S・アトキンス氏が前向きな見方を2025年6月9日、新任アメリカ証券取引委員会委員長Paul S. Atkinsは「分散型金融とアメリカの精神」というタイトルの円卓会議で非常に前向きなスピーチを行い、SECのDeFiに対する友好的な規制の基礎を築きました。この発言は暗号市場に積極的な反応を引き起こし、古参の分散型金融プロジェクトであるAave、Uni、Mkr、Compなどの価値が大幅に上昇し、ETHもそれに伴って上昇しました。これらの比較的分散型のDeFiプロトコルにとって、これは単に価値の回帰を意味するだけでなく、より重要なことは、彼らがついにコンプライアンス化する機会を得たということです。この記事では、まず今回の分散型金融に関する講演の内容を解読し、次にアメリカの暗号規制の雛形について探ります。最後に、将来の暗号トレンド——オンチェーン金融市場について展望します。! [SECはDeFiの夏に再起動しますか? 米国の暗号規制が出現](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-44a42a1a1b74580703ac9b3efde1838c)## 1. DeFiとアメリカンスピリットポール・S・アトキンスは、DeFi運動自体がアメリカの経済自由、私有財産権、革新などの核心的価値観を体現していると指摘しています。### 1.1 ブロックチェーンネットワークの本質ブロックチェーンは革命的な革新であり、所有権の帰属や知的財産権および経済的財産権の移転を再考させるものです。ブロックチェーンは共有データベースであり、ユーザーは仲介者なしでデジタル資産の所有権を持つことができます。これらのピアツーピアネットワークは、経済的メカニズムを通じて参加者にデータベースを検証し維持するように促します。ユーザーは取引を容量が限られた「データブロック」に含めるためにネットワーク参加者に手数料を支払う必要があります。### 1.2 ネットワークノード参加者の位置付けアトキンスは、SECの職員が、自発的にプルーフ・オブ・ワークまたはプルーフ・オブ・ステークのネットワークに「マイナー」、「バリデーター」または「ステーキング・アズ・ア・サービス」プロバイダーとして参加することは、連邦証券法の管轄範囲には含まれないことを明確にしたと述べました。しかし、これは十分ではなく、SECはこれを明確にするための正式な規則を策定する必要があります。### 1.3 資産の自己管理アトキンスは、個人が自己の私有財産を自己管理する権利は基本的なアメリカの価値観であり、人々がインターネットを使用する際に消失すべきではないと強調しています。彼は、仲介者が不必要な取引コストを増やしたり、オンチェーン活動への参加を制限したりする場合、マーケット参加者に暗号資産を自己管理するためのより大きな柔軟性を与えることを支持しています。### 1.4 自己実行ソフトウェアコード多くの起業家がオペレーターの管理なしで動作するソフトウェアアプリケーションを開発しています。この誰もがアクセス可能で誰もが制御しない自己実行ソフトウェアコードは、プライベートなピアツーピア取引を実現できます。アトキンスは、100年前の規制枠組みが現在の仲介モデルを覆し改善する可能性のある技術革新を抑圧すべきではないと考えています。### 1.5 革新的な規制ルールアトキンスはSECの職員に、登録者がこれらのソフトウェアシステムと取引する際に、さらなる指導や規制の策定が必要かどうかを検討するよう求めました。また、登録者と非登録者が迅速にオンチェーン製品やサービスを市場に投入できるようにする条件付き免除フレームワークまたは「革新免除」を考慮するよう職員に指示しました。これは、アメリカを「グローバルな暗号通貨の首都」にするというビジョンを実現するのに役立ちます。! [SECはDeFiの夏に再起動しますか? 米国の暗号規制の出現](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-ed4843637c5666cdc89e16cdd58b90f6)## 二、新しい時代のSECの規制アプローチ### 2.1 ガリー・ゲンスラー時代のSECの規制アプローチ以前、SECによる分散型金融に対する規制の議論は主に以下の点に集中していました:- プロジェクト側のトークンは"証券"を構成しますか- ステーキングサービスプロバイダーは、"証券"を構成する利息付き資産を提供していますか?- プラットフォーム上で取引される資産は「証券」に関係していますか?明確な不確実性と規制の枠組みが欠如している中で、SECは当時主に執行型の規制を採用していた。### 2.2 ポール・S・アトキンス時代のSECの規制の考え方新任SEC主席Atkinsの目標はアメリカを「グローバル暗号通貨の首都」にすることであり、条件を遵守する意欲のある開発者や企業がアメリカでイノベーションチェーン技術を展開することを奨励しています。現実世界の資産をブロックチェーンに載せることに関して、SECの規制方針には以下が含まれます:- 妥当な規制枠組みを策定する- より柔軟な暗号資産の発行方法を採用する- 登録機関が自主的に保管方法を選択できることをサポートします- より多様な取引商品を提供することをサポートします分散型金融に関するSECの規制アプローチは次のとおりです:- ステーキング事業の再定義- 資産のセルフカストディに柔軟性を提供- 自己の実行ソフトウェアコードの責任を明確にする- DeFiのためにオンチェーン金融市場を構築するためのガイダンスを提供- 条件付きの免除フレームワークと革新的な免除フレームワークを構築する### 2.3 アメリカの暗号規制フレームワークが初めて現れるアメリカの暗号規制の雛形はほぼ形成されました:- 銀行規制当局は"支払いステーブルコイン"の規制を担当する- CFTCは暗号資産を規制しています - SECによる分散型金融活動とトークン化された資産の規制- FinCEN、OFACなどは、KYC/AML/CTFおよび経済制裁を担当しています! [SECはDeFiの夏に再起動しますか? 米国の暗号規制の出現](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-d6e8943feab1f7d131ce5a40ef502f88)## 三、未来のトレンド展望規制フレームワークの明確化に伴い、今後以下のトレンドが現れる可能性があります:1. 老舗の分散型金融プロジェクトは正式にコンプライアンスを確立できるようになります2. イノベーティブな分散型金融プロジェクトは「イノベーション免除」の下で迅速に発展でき、特に利回り型ステーブルコインなどの金融商品において3. 去中心化分散型金融の可組合性は、より多くのオンチェーンのステーブルコインとトークン化された資産と組み合わさり、多様な金融商品を生み出します。4. Web2 従来のフィンテック企業は、Web3 DeFiと革新し、統合します5. ブロックチェーン上の金融市場は、グローバルで、参入障壁が低く、コストが低く、高い流動性を持つインターネット市場になるでしょう。6. ドル建てステーブルコイン、ドル、及び米国債は、引き続きこの市場の基盤資産となる。総じて、新しい規制枠組みは分散型金融の発展に有利な条件を創出し、チェーン上の金融市場の繁栄を促進することが期待されています。! [SECはDeFiの夏に再起動しますか? 米国の暗号規制の出現](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-72f1031e348c964b7057635c36b7aa86)
SECの新しい議長が分散型金融を支持:アメリカは世界の暗号化の都になる可能性がある
DeFiとアメリカンスピリット:SECの新会長であるポール・S・アトキンス氏が前向きな見方を
2025年6月9日、新任アメリカ証券取引委員会委員長Paul S. Atkinsは「分散型金融とアメリカの精神」というタイトルの円卓会議で非常に前向きなスピーチを行い、SECのDeFiに対する友好的な規制の基礎を築きました。
この発言は暗号市場に積極的な反応を引き起こし、古参の分散型金融プロジェクトであるAave、Uni、Mkr、Compなどの価値が大幅に上昇し、ETHもそれに伴って上昇しました。これらの比較的分散型のDeFiプロトコルにとって、これは単に価値の回帰を意味するだけでなく、より重要なことは、彼らがついにコンプライアンス化する機会を得たということです。
この記事では、まず今回の分散型金融に関する講演の内容を解読し、次にアメリカの暗号規制の雛形について探ります。最後に、将来の暗号トレンド——オンチェーン金融市場について展望します。
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1. DeFiとアメリカンスピリット
ポール・S・アトキンスは、DeFi運動自体がアメリカの経済自由、私有財産権、革新などの核心的価値観を体現していると指摘しています。
1.1 ブロックチェーンネットワークの本質
ブロックチェーンは革命的な革新であり、所有権の帰属や知的財産権および経済的財産権の移転を再考させるものです。ブロックチェーンは共有データベースであり、ユーザーは仲介者なしでデジタル資産の所有権を持つことができます。これらのピアツーピアネットワークは、経済的メカニズムを通じて参加者にデータベースを検証し維持するように促します。ユーザーは取引を容量が限られた「データブロック」に含めるためにネットワーク参加者に手数料を支払う必要があります。
1.2 ネットワークノード参加者の位置付け
アトキンスは、SECの職員が、自発的にプルーフ・オブ・ワークまたはプルーフ・オブ・ステークのネットワークに「マイナー」、「バリデーター」または「ステーキング・アズ・ア・サービス」プロバイダーとして参加することは、連邦証券法の管轄範囲には含まれないことを明確にしたと述べました。しかし、これは十分ではなく、SECはこれを明確にするための正式な規則を策定する必要があります。
1.3 資産の自己管理
アトキンスは、個人が自己の私有財産を自己管理する権利は基本的なアメリカの価値観であり、人々がインターネットを使用する際に消失すべきではないと強調しています。彼は、仲介者が不必要な取引コストを増やしたり、オンチェーン活動への参加を制限したりする場合、マーケット参加者に暗号資産を自己管理するためのより大きな柔軟性を与えることを支持しています。
1.4 自己実行ソフトウェアコード
多くの起業家がオペレーターの管理なしで動作するソフトウェアアプリケーションを開発しています。この誰もがアクセス可能で誰もが制御しない自己実行ソフトウェアコードは、プライベートなピアツーピア取引を実現できます。アトキンスは、100年前の規制枠組みが現在の仲介モデルを覆し改善する可能性のある技術革新を抑圧すべきではないと考えています。
1.5 革新的な規制ルール
アトキンスはSECの職員に、登録者がこれらのソフトウェアシステムと取引する際に、さらなる指導や規制の策定が必要かどうかを検討するよう求めました。また、登録者と非登録者が迅速にオンチェーン製品やサービスを市場に投入できるようにする条件付き免除フレームワークまたは「革新免除」を考慮するよう職員に指示しました。これは、アメリカを「グローバルな暗号通貨の首都」にするというビジョンを実現するのに役立ちます。
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二、新しい時代のSECの規制アプローチ
2.1 ガリー・ゲンスラー時代のSECの規制アプローチ
以前、SECによる分散型金融に対する規制の議論は主に以下の点に集中していました:
明確な不確実性と規制の枠組みが欠如している中で、SECは当時主に執行型の規制を採用していた。
2.2 ポール・S・アトキンス時代のSECの規制の考え方
新任SEC主席Atkinsの目標はアメリカを「グローバル暗号通貨の首都」にすることであり、条件を遵守する意欲のある開発者や企業がアメリカでイノベーションチェーン技術を展開することを奨励しています。
現実世界の資産をブロックチェーンに載せることに関して、SECの規制方針には以下が含まれます:
分散型金融に関するSECの規制アプローチは次のとおりです:
2.3 アメリカの暗号規制フレームワークが初めて現れる
アメリカの暗号規制の雛形はほぼ形成されました:
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三、未来のトレンド展望
規制フレームワークの明確化に伴い、今後以下のトレンドが現れる可能性があります:
老舗の分散型金融プロジェクトは正式にコンプライアンスを確立できるようになります
イノベーティブな分散型金融プロジェクトは「イノベーション免除」の下で迅速に発展でき、特に利回り型ステーブルコインなどの金融商品において
去中心化分散型金融の可組合性は、より多くのオンチェーンのステーブルコインとトークン化された資産と組み合わさり、多様な金融商品を生み出します。
Web2 従来のフィンテック企業は、Web3 DeFiと革新し、統合します
ブロックチェーン上の金融市場は、グローバルで、参入障壁が低く、コストが低く、高い流動性を持つインターネット市場になるでしょう。
ドル建てステーブルコイン、ドル、及び米国債は、引き続きこの市場の基盤資産となる。
総じて、新しい規制枠組みは分散型金融の発展に有利な条件を創出し、チェーン上の金融市場の繁栄を促進することが期待されています。
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