米国金融サービス委員会のデジタル資産市場枠組み草案を理解するための 6 つの重要なポイント

出典: 米国下院公式ウェブサイト

オリジナル編集: ジョーダン、PANews

米国金融サービス委員会のデジタル資産市場枠組み草案を理解するための 6 つの重要なポイント

6月1日、香港の「仮想資産取引プラットフォーム運営者に適用されるガイドライン」が発効し、そのわずか2日後に米国下院金融サービス委員会のパトリック・マクヘンリー委員長とグレン・“GT”・トンプソン委員長が下院農業委員会と共同で図を発表 資産市場構造に関する議論草案は、規制上のギャップをさらに明確にし、イノベーションを促進し、適切な消費者保護を提供するために、デジタル資産に対する法的規制の枠組みを提供することを目的としている。この記事は、米国下院金融サービス委員会が発行したデジタル資産市場構造ディスカッション草案の公式要約であり、デジタル資産の分類、規制上の責任、革新と調整、および 6 つの規制移行措置の包括的な概要を提供します。側面などは次のとおりです。

現在の米国のデジタル資産規制の枠組みは、イノベーションを妨げ、消費者に適切な保護を提供できていない。米国下院金融サービス委員会と下院農業委員会は、市場参加者と消費者のための機能的な枠組みを確立することで、これらの問題に取り組んでいる。機能的な枠組みは、デジタル資産を提供する。規制上の確実性を備えた資産会社であり、商品先物取引委員会 (CFTC) と証券取引委員会 (SEC) という 2 つの主要機関の間に存在する規制上のギャップを埋めます。

デジタル資産市場構造に関する討議草案では、米国商品先物取引委員会にデジタル商品に対する管轄権を与えるとともに、「投資契約」に基づくデジタル資産に対する米国証券取引委員会の管轄権も明確にする予定だ。それだけでなく、この法案は、デジタル商品が最初に投資契約の一部として提供されることを条件として、米国がデジタル商品の流通市場での取引を許可するプロセスも規定している。保護。

1. デジタル資産が有価証券か商品かを明確に分類する

デジタル資産市場フレームワークの議論草案は、投資契約に基づいてデジタル資産を提供および販売するための既存の免除システムを基盤とすることを目的としており、デジタル資産に関連する潜在的なリスクに対処するための情報開示システムも含まれています。関連する免除ポリシーに従って、デジタル資産発行者は、デジタル資産が分散型ネットワーク上で動作し、特定の開示要件を満たしていることを証明する必要があります。この法案は、ネットワークが適切に機能し、分散化されているとみなされることを条件として、特定の条件が満たされる場合、デジタル資産をデジタル商品とみなすことができると規定しています。

さらに、この法案は「分散型ネットワーク」と「機能的ネットワーク」の定義を明確にし、デジタル資産発行会社がデジタル資産に関連するネットワークが分散型であることを米国証券取引委員会に証明できる認証プロセスも規定している。集中化された。認定デジタル資産発行者が同法を遵守していないと米国証券が判断した場合、認定されない可能性がありますが、拒否の理由について詳細な分析を提供する必要があります。

2. SEC の規制上の責任

「デジタル資産市場フレームワークに関する議論草案」では、デジタル資産取引プラットフォームは代替取引システム(ATS)として登録できるべきであると指摘しており、デジタル資産取引プラットフォームが免除され、代替取引システムとして運用できる場合には、米国証券取引委員会は、このプラットフォームへの登録申請を拒否することはできません。この法案はまた、代替取引システムがデジタル商品を提供し、プラットフォーム上での支払いにステーブルコインを使用することを許可し、ブローカーディーラーが一定の要件に従ってデジタル資産を保管できるように規則を修正することをSECに要求する予定だ。一方、この法案では、米国証券取引委員会に対し、特定のデジタル資産規制が現代の市場の発展に確実に適応するためのルールを策定することが求められます。

3. 米国商品先物取引委員会の規制上の責任

「デジタル資産市場フレームワークの議論草案」では、米国がデジタル商品取引所(DCE)を創設することを提案している;米国商品取引所法(CEA)の指定契約市場とスワップ執行施設の既存の取引枠組みと同様の枠組み)。登録されたデジタル商品取引所の場合、デジタル資産市場フレームワーク討議草案の要件に加え、米国商品取引所法および米国商品先物取引委員会規制の長年にわたる特定の中核原則(取引など)に準拠する必要があります。取引行為の監視、禁止 取引行為の乱用、最低資本要件、取引情報の公開報告、取引の利益相反、ガバナンス基準およびネットワークセキュリティなど、デジタル商品取引所も米国先物協会に登録する必要があり、これらの規定を満たしている場合には、デジタル商品取引所も米国先物協会に登録する必要があります。顧客に直接サービスを提供する場合、米国先物協会の顧客保護規則に従う必要があります。

「デジタル商品」を上場する必要がある場合、デジタル商品取引所は米国商品先物取引委員会に対して、取引開始前に関連するデジタル商品が操作されないことを証明し、使いやすさ、構造、機能と公開情報を同時に提供します。

「デジタル資産市場フレームワークに関する議論草案」では、デジタル・コモディティ・ブローカー(DCB)とデジタル・コモディティ・ディーラー(DCD)のための枠組みを創設することも提案されている。 NFA は登録されており、最低資本金、公正な取引、リスク開示、広告制限、利益相反、記録保持と報告、日々の取引記録、および従業員のフィットネス基準に関する規制上の業務遂行要件を満たしています。

提案された法案はまた、先物取引業者(FCM)に課せられる既存の商品市場要件に基づいて顧客資産保護を強化する必要があることを提案しており、関連するカストディアンも米国商品先物取引が設定する最低限の規制基準および包括的な規制基準に従う必要がある。手数料。さらに、この法案は、先物手数料業者が取引相手として機能する場合、顧客に対する破産保護を提供することを明確に義務付けています。

4. 規制の調整

デジタル資産市場棚ディスカッション草案では、その事業体が実施するサービスの性質に応じて、単一の事業体がCFTCから複数のライセンスを取得することが認められるが、取引所がディーラーとして直接登録することは認められない。さらに、この法案は、複数の種類のデジタル資産の取引を容易にするために、特定の事業体がCFTCとSECに二重登録することを許可します。

V. 革新と調整

デジタル資産市場棚ディスカッション草案では、金融テクノロジー (FinTech) イノベーション評議会の情報掲示板として機能するイノベーションおよび金融テクノロジー戦略ハブ (FinHub) を共同で設立するための SEC と LabCFTC の取り組みの概要が示されています。このフォーラムは、フィンテック イノベーターが CFTC にアクセスしやすくなり、CFTC 規制の枠組みをより深く理解できるようになります。

この法案はまた、SECとCFTCが共同で構成するデジタル資産に関する合同諮問委員会の設立も提案しており、この委員会はSECとCFTCに報告する20の市場参加者で構成され、デジタル資産に関するアドバイスを提供することになる。この法案は、米国証券取引委員会と米国商品先物取引委員会に分散型金融に関する共同研究を実施することを義務付け、また米国商務省にはホワイトハウス科学技術局、米国証券取引委員会、研究のために非代替デジタル資産(NFT)に関する調査を実施するため、米国商品先物取引委員会と協力しています。

6. 規制の移行

「デジタル資産市場フレームワークの議論草案」では、関連団体が米国証券取引委員会と米国商品先物取引委員会の規制を「一時的に遵守」できることを保証するための移行期間が設けられると述べた。同時に、この法案は米国商品先物取引委員会に対し、市場の包括的な監督を行うための最終規則を策定することを義務付けている。既存のデジタル資産は「セーフハーバー」保護の対象となり、米国証券取引委員会および米国商品先物取引委員会が米国証券取引委員会に通知を発行するまで、「セーフハーバー」によって保護されている期間中、これらのデジタル資産を取引することが許可されます。関連するデジタル資産がデジタル商品ではないことが明らかであることを取引プラットフォームに通知します。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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